久喜市テニス協会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、久喜市テニス協会(以下「本会」)と称する。
第2条 本会は、久喜市内のテニス団体を統括し、テニスの普及、発展、並びに会員相互の融和、親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、埼玉県テニス協会、並びに久喜市体育協会に加盟し、次の事業を行う。
1.競技会の開催
2.講習会の開催
3.埼玉県テニス選手権大会等への選手の派遣
4.その他、本会の目的達成に必要な諸事業
第4条 本会の事務所は、会長の指定するところに置く。
第2章 会 員
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
1.市内に所在し、本会に加盟するテニス団体(以下「加盟団体」と言う)。
2.市内に在住、在勤、在学し、本会に加盟する個人(以下「個人会員」と言う)。
第6条 本会への入会及び退会は次の手続きをもってする。
1.入会しようとする団体は、役員及び会員名簿を添付の上、申し込むこと。
2.入会しようとする個人は、申込書を添付の上、申し込むこと。
3.退会しようとする団体及び個人は、その理由を記して届出るものとする。
4.本会への入退会は、本会理事会の承認を要する。
第7条 加盟団体、及び個人会員は、別に定める会費を指定された日時までに納めなければならない。
第3章 役 員
第8条 本会は次の役員をもって運営する。
会 長 1名
副 会 長 1~2名
理 事 若干名
監 事 1名
第9条 役員の選出
1.会長、副会長は理事会で選出し、総会で承認を得る。
2.理事は、各加盟団体から推挙し、総会で承認を得る。
3.監事は会長が委嘱し、総会で承認を得る。
第10条 役員の任務
1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は、会長の指示に従い、会務を分掌する。
4.監事は、会計を監査する。
第11条 役員の任期
1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.任期途中で退任した場合、後任者の任期は前任者の残り任期とする。
第4章 会 議
第12条 本会の会議は、総会、及び理事会とする。
総会の構成委員は、理事、及び加盟団体代表とする。
第13条 会議の運営は下記による。
1.会議は各構成委員の過半数の出席がなければ開くことが出来ない。
2.会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。
可否同数の場合は、議長がこれを決する。
3.会議の構成委員は、書面、または代理人に委任することにより、議決に参加することが出来る。
第14条 総会は会長が招集し、その目的、日時及び場所を10日前までに通知しなければならない。
第15条 定期総会は、毎年1回、4月(原則)に開催し、次の議案を審議する。
1.予算、及び決算
2.事業計画、及び会務事務報告
3.本会則で規定した事項
4.その他、必要事項
第16条 臨時総会は、会長が必要と認めた時、または5分の1以上の構成委員から要請の有った時、随時これを開催する。
第17条 理事会は、会長が必要と認めた時、または5分の1以上の理事から要請の有った時、随時これを開催する。
第5章 会 計
第19条 本会の経費は次に掲げるもので支弁する。
1.会員負担金
2.賛助会費
3.事業収入
4.その他の収入
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条 予算は、会計年度の初めに総会の承認を得て決定する。
決算は、会計年度の終了後、会計監事の監査を経て総会に報告し、その承認を得なければならない。
付 則
1.本会則は、総会の議決がなければ変更することができない。
2.本会則の執行に必要な細則は理事会で別に定める。
3.本会則は、2017年4月1日から改正施行する。
4.本会則は、2022年4月2日に一部改訂する。