久喜市テニス協会会則

久喜市テニス協会会則

 

第1章    総 則

第1条      本会は、久喜市テニス協会(以下「本会」)と称する。

第2条      本会は、久喜市内のテニス団体を統括し、テニスの普及、発展、並びに会員相互の融和、親睦を図ることを目的とする。

第3条      本会は、前条の目的を達成するため、埼玉県テニス協会、並びに久喜市体育協会に加盟し、次の事業を行う。

1.競技会の開催

2.講習会の開催

3.埼玉県テニス選手権大会等への選手の派遣

4.その他、本会の目的達成に必要な諸事業

第4条      本会の事務所は、会長の指定するところに置く。

 

第2章    会 員

第5条      本会は次の会員をもって組織する。

1.市内に所在し、本会に加盟するテニス団体(以下「加盟団体」と言う)。

2.市内に在住、在勤、在学し、本会に加盟する個人(以下「個人会員」と言う)。

第6条      本会への入会及び退会は次の手続きをもってする。

1.入会しようとする団体は、役員及び会員名簿を添付の上、申し込むこと。

2.入会しようとする個人は、申込書を添付の上、申し込むこと。

3.退会しようとする団体及び個人は、その理由を記して届出るものとする。

4.本会への入退会は、本会理事会の承認を要する。

第7条      加盟団体、及び個人会員は、別に定める会費を指定された日時までに納めなければならない。

 

第3章    役 員

第8条      本会は次の役員をもって運営する。

 会  長  1名

 副 長  1~2名

 理  事  若干名

 監  事  1名

第9条      役員の選出

1.会長、副会長は理事会で選出し、総会で承認を得る。

2.理事は、各加盟団体から推挙し、総会で承認を得る。

3.監事は会長が委嘱し、総会で承認を得る。

第10条 役員の任務

1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

3.理事は、会長の指示に従い、会務を分掌する。

4.監事は、会計を監査する。

第11条 役員の任期

1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2.任期途中で退任した場合、後任者の任期は前任者の残り任期とする。

 

第4章    会 議

  第12条 本会の会議は、総会、及び理事会とする。

       総会の構成委員は、理事、及び加盟団体代表とする。

  第13条 会議の運営は下記による。

1.会議は各構成委員の過半数の出席がなければ開くことが出来ない。

2.会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。

可否同数の場合は、議長がこれを決する。

3.会議の構成委員は、書面、または代理人に委任することにより、議決に参加することが出来る。

  第14条 総会は会長が招集し、その目的、日時及び場所を10日前までに通知しなければならない。

  第15条 定期総会は、毎年1回、4月(原則)に開催し、次の議案を審議する。

1.予算、及び決算

2.事業計画、及び会務事務報告

3.本会則で規定した事項

4.その他、必要事項

  第16条 臨時総会は、会長が必要と認めた時、または5分の1以上の構成委員から要請の有った時、随時これを開催する。

  第17条 理事会は、会長が必要と認めた時、または5分の1以上の理事から要請の有った時、随時これを開催する。

 

第5章    会 計

  第19条 本会の経費は次に掲げるもので支弁する。

1.会員負担金

2.賛助会費

3.事業収入

4.その他の収入

  第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  第21条 予算は、会計年度の初めに総会の承認を得て決定する。

       決算は、会計年度の終了後、会計監事の監査を経て総会に報告し、その承認を得なければならない。

 

 

付 則

1.本会則は、総会の議決がなければ変更することができない。

2.本会則の執行に必要な細則は理事会で別に定める。

3.本会則は、2017年4月1日から改正施行する。

4.本会則は、2022年4月2日に一部改訂する。

 

 

 


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20220405⑥-1久喜市テニス協会会則(2022.4.2一部改訂).pdf
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